支部規定
第1条 | この規定は、名古屋学院大学同窓会の会則第21条1項に基づき、支部の設置および運営について定める。 |
第2条 | 支部は、地域会員相互の親睦を計り、同窓会本部およびた地域支部との連携を深め、同窓会並びに名古屋学院大学の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 支部は、全国各地に設置する。但し支部間の合意により、連合支部または支部連合を設置することができる。 |
第4条 | 支部は、原則として会則第5条に定める会員をもって構成する。 |
第5条 | 支部の名称は、原則として名古屋学院大学同窓会関東支部と称する。 |
第6条 | 支部を設置する場合は、所定の届け出用紙に、必要な事項を記入し、支部規則・役員および所属会員名簿を添付して、同窓会本部事務局に提出するものとする。 |
第7条 | 支部設置の認定は、前条の手続きを経て、理事会の承認を得るものとする。 |
第8条 | 支部規定は、各支部において定める。ただし、支部規則は、この会の会則に抵触しないものとする。 |
第9条 | 支部長は、支部を代表し、支部運営を統括する。 |
附 則 | この規定は、1995年 4月より施行する。 |
【同窓会本部による支部運営にかかわる資金支援に関する内規】
(2013年6月12日制定)
1. | (目的) この内規は、名古屋学院大学同窓会に設置された各支部の活性化を目的に、同窓会本部による支部への資金支援について定める。 |
2. | (支部長会支援) 支部長会は、同窓会本部が主催する各支部の支部長が集まる会とし、支部長会に主席するための支部長もしくはその代理人の交通費(1名分)を、同窓会本部が負担する。 |
3. | (支部運営支援) 同窓会本部は、各支部に対して、支部から提出された前年度の決算書をもとに、10万円から支部の残高(次年度繰越金)を差し引いた額のうち、年1回5万円を上限として支部運営に必要な資金支援を行う。ただし、10万円以上の残高がある場合は、資金支援は行わない。 |
4. | 同窓会本部は、前年度の決算書の提出がない支部には、当年度の支部運営における資金支援は行わない。 |
5. | (支部会支援) 支部会は、その地区の会員全員に開催を案内して招集される会とし、その案内に係る経費(通信費)は同窓会本部が負担する。 |
6. | 支部は、支部会の開催前には出席予定者名簿を、開催後には出席者名簿を同窓会本部に提出し、同窓会本部は支部から提出された名簿をもとに参加した会員1名につき年1回3千円の支援を行う。 |
7. | (所管)この内規の改廃は、同窓会本部理事会で行う。 |
附則1 | この内規は2013年4月1日に遡及し、施行する。 |